国連勧告に基づき定められたIMDGコード(国連海上危険物規定)に基づく国内法「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び「船舶による危険物の運搬基準を定める告示」に従い、危険物を船舶にて運送する場合容器には品名等のほかにUNマークを表示することが必要。国土交通省が認定した機関(現在は日本舶用品検定協会(HK)のみ)の容器検査を受け合格すれば、その表示が許可される。
試験項目 | 容器等級[危険等級] | 合格基準 | 適用範囲 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
落下試験 | 落下高さ(m) | 比重≦1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 液体:内圧と外圧が平衡に達した後漏れのないこと 固体:洩れのないこと |
液体用 固体用 |
比重>1.2 | 比重×1.5 | 比重×1.0 | 比重×0.67 | ||||
気密試験 | 適用圧力(kPa) | 30 | 20 | 洩れのないこと | 液体用のみ | ||
保持時間(分) | 5 | ||||||
水圧試験 | 適用圧力(kPa)(注1) | 250 | 100 | 洩れのないこと | 液体用のみ | ||
保持時間(分) | 5 | ||||||
積み重ね 試験 |
試験荷重 | 積み重ね高さ3m相当の質量 | 漏れ、変形、変質のないこと | 液体用 固体用 |
|||
負荷時間 | 24時間 |
危険物を国内で陸上運送する場合、消防法により
●容器に、品名・危険等級・数量・注意事項等を表示することが義務づけられている。
●その容器に対しては、UN基準と同様の試験基準が適用される。ただし、第4類の第二石油類のうち引火点61℃以上のもの、第三石油 類、第四石油類および動植物油類については、試験基準は適用除外される。
●試験基準に適合した容器は、ドラム缶工業会(JSDA)に登録されJSDAマーク表示が認可される。ただし、天板取外し式ドラムの場合、引火点が61℃未満で当該引火点における動粘度が10センチストークス以上のものについては水圧試験が当分の間適用除外とされる。液体用天板取外し式ペールについては、消防法に基づく認可法人である危険物保安技術協会(KHK)の容器性能確認試験を受け適合すれば、KHKマーク表示が認可される。