危険物運搬容器

1.海上輸送-UNマークについて

国連勧告に基づき定められたIMDGコード(国連海上危険物規定)に基づく国内法「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び「船舶による危険物の運搬基準を定める告示」に従い、危険物を船舶にて運送する場合容器には品名等のほかにUNマークを表示することが必要。国土交通省が認定した機関(現在は日本舶用品検定協会(HK)のみ)の容器検査を受け合格すれば、その表示が許可される。

<UN 性能試験基準>
試験項目 容器等級[危険等級] 合格基準 適用範囲
1 2 3
落下試験 落下高さ(m) 比重≦1.2 1.8 1.2 0.8 液体:内圧と外圧が平衡に達した後漏れのないこと
固体:洩れのないこと
液体用
固体用
比重>1.2 比重×1.5 比重×1.0 比重×0.67
気密試験 適用圧力(kPa) 30 20 洩れのないこと 液体用のみ
保持時間(分) 5
水圧試験 適用圧力(kPa)(注1) 250 100 洩れのないこと 液体用のみ
保持時間(分) 5
積み重ね
試験
試験荷重 積み重ね高さ3m相当の質量 漏れ、変形、変質のないこと 液体用
固体用
負荷時間 24時間
(注1)表中の数値又は右記のいずれか高い方の圧力を適用する。「55℃における収納物の蒸気圧に1.5を乗じた値から100kPaを減じた圧力」

2.国内陸上輸送-KHKマーク、JSDAマークについて

危険物を国内で陸上運送する場合、消防法により

●容器に、品名・危険等級・数量・注意事項等を表示することが義務づけられている。

●その容器に対しては、UN基準と同様の試験基準が適用される。ただし、第4類の第二石油類のうち引火点61℃以上のもの、第三石油 類、第四石油類および動植物油類については、試験基準は適用除外される。

●試験基準に適合した容器は、ドラム缶工業会(JSDA)に登録されJSDAマーク表示が認可される。ただし、天板取外し式ドラムの場合、引火点が61℃未満で当該引火点における動粘度が10センチストークス以上のものについては水圧試験が当分の間適用除外とされる。液体用天板取外し式ペールについては、消防法に基づく認可法人である危険物保安技術協会(KHK)の容器性能確認試験を受け適合すれば、KHKマーク表示が認可される。

3.表示マーク

表示マーク
以上はその概要であり、詳細については関連法規(船舶安全法、消防法、毒物及び劇物取締法、航空法、IMDG-Code等)を御参照下さい。